日本に来ている外国人の留学生を採用する際に企業側の担当者が気を付けるべき3つのポイント
日本に来ている外国人の留学生を採用する際に、企業の人事、法務のご担当者様は下記の3つの事に気をつけてください。
- 在留資格・在留期限は適正か
- 専攻と業務内容とがマッチしているか
- 「資格外活動許可」を得てアルバイトをしていたか
今留学生が持っている在留資格・在留期限をまず確認する必要があります。在留資格が「留学」であり、在留期限が期間内であることを確認してください。確認は留学生が常時携帯している在留カードで行うことができます。
御社で採用しようとしている留学生の大学等での専攻は何でしょうか?また、その専攻内容と御社での業務内容は関連性がありますか?例えば文科系学部を卒業見込みの留学生は技術職に就くことはできず、理科系学部を卒業見込みの留学生は貿易業務や海外取引業務等に就くことはできません。また、留学生の母国語を必要とする業務である必要もあります。
留学生の多くは日本でのアルバイトを経験している方でしょう。留学生が日本でアルバイトを行う場合には、入国管理局から「資格外活動許可」を得て行わねばならないという規則があります。この許可を得ずにアルバイトをしている(アルバイトをしていた)留学生は法令違反状態です。「資格外活動許可」を得ている(得ていた)か否かは「資格外活動許可証」を持っているか、或いはパスポートに「資格外活動許可」の証印があるか、または留学生が常時携帯している「在留カード」の記載で判別できます。
なお、留学生は内定後、就職までに今保有している「留学」の在留資格から就労可能な在留資格(就労ビザ、例えば「人文知識・国際業務」「技術」など)に変更しなくてはなりません。この際、御社の「法定調書の合計表」の写しなどの社内資料を入国管理局宛に提示する必要があります。また、「在留資格変更申請書」の中には、御社の記入押印する箇所もあります。留学生から依頼があった場合にはどうか速やかなご準備をお願い致します。
また留学生の就職後、入国管理局に申請した就労予定業務と異なる業務に従事させ、またその業務内容が許可された在留資格(ビザ)の活動内容と異なる場合には、不法就労となってしまいます。御社においても不法就労助長の罪に問われることとなってしまいますので、十分ご注意ください。
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