自営業をしている場合、就労ビザの取得はどのような手続きが必要ですか?
※Yahoo知恵袋で掲載されている在留資格に関する質問について入国管理局取次行政書士の上原尚子が解説・ご回答させていただいております。
主人(パキスタン人)の友達が日本に来て主人の仕事の手伝いをしたいと言っています。
うちは自営業ですが個人的にしてるだけで有限会社でもなければ株式会社でもありません。
そういう場合、就労ビザの取得はどのような手続きが必要ですか?
※補足
主人は中古車の国内販売をしており、友人を呼び寄せ一緒に中古車業務を手伝ってもらいたいようです。
個人事業を始めて今年の夏で丸8年になります。
ご主人様の外国人のご友人を日本に呼び寄せ、ご主人様の営む個人事業のビジネスを手伝って欲しいということでしたね。
個人事業であることについてご不安をお覚えでいらっしゃるようですが、結論から申し上げますと「就労ビザについて、外国人が就労する事業所は法人格でも個人事業でも大丈夫」です。
法人格の有無よりも、ご主人の営む個人事業のビジネスのうち、どのような業務に従事するのか、そして呼び寄せようとする外国人の方のスキル(学歴や職歴)が、従事する予定の業務に適合しているかが非常に重要です。
例えば、商品の輸出入関係の業務に従事する方であれば「人文知識・国際業務」という在留資格(ビザ)があり、貿易について専攻して大学卒業相当のご学歴を持つ方か、貿易についての実務経験を10年以上持つ方が該当します。
では、実際にはどのようにその方を呼び寄せるかについてですが、「在留資格認定証明書交付申請」という申請を入国管理局宛に行うことでスタートします。
呼び寄せようとする外国人の方のこれまでのご経歴や、ご主人様の個人事業のビジネスの概要・決算書等の書類のほか、ご採用の経緯・理由を説明する文書を提出する必要があります。
ご参考のひとつとなりましたらとても幸いです。
※この記事が参考になったと思ったら共有してください。