和食修行留学生の在留資格を緩和。滞在期間を2年延長
2月14日より、政府は調理師学校に通う外国人留学生の卒業後の在留資格要件を緩和した。これまでは、学校卒業後は帰国するしかなかったが、国内の日本料理店で修行する場合には特例で2年間の在留期間延長が認められる。
和食を学ぶ外国人の在留資格については、かねてより政府の規制改革ワーキンググループでその要件緩和が検討されていた。今回の特例措置を受けるには、調理師学校と修業先の日本料理店が共同で実習計画を作成し、農林水産省の認定を受けることが条件とされている。
在留が認められた場合、入管法上の在留資格を留学から特定活動に切り替え、日本料理店などで活躍することを通じて腕を磨いてもらおうという狙いだ。日本政府は「クールジャパン戦略」の一環として、和食をより一層、世界に浸透させることを目指している。外国人板前の育成を通じて、「OMOTENASHI」のこころをより世界に広めることができるか、注目されよう。
この制度の現状に着目すると、海外にも日本料理店が約5万5000店あり、店舗数の増加や質の向上を狙っています。
現在、調理師学校に通う留学生は全国で約200人います。
この制度の実効性を担保するための実習計画、農林水産省の認定などの条件を具備できれば、調理師学校に通う外国人留学生にとっても有益な制度であると思います。
適用事例として、京都市は国の総合特区制度を活用し、市指定の日本料理店に外国人料理人の受け入れを開始。
第1号のフランス人の青年が、老舗料亭「K本店」で修業に励んでいます。
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