外国人技能実習制度見直しの為、法務省が分科会を設置
日本独自の技能や技術、知識などの発展途上国への移転を目的として創設された「外国人技能実習制度」の見直しのため、法務省は11月中旬に分科会を設置することとなった。
日本経済団体連合会から、現行の3年間の実習期間では実習生が技能を十分に習得できていないとの指摘がなされており、実習期間を3年から5年に延長することと共に期間終了後に再研修を受ける制度を創設するよう要請されている。
また、もともと講習による知識修得と雇用契約に基づく技能修得を目的とした本制度を理解しないで、実質的に低賃金労働者として扱うといった問題も生じている。
そうした無理解から賃金未払いや低賃金での実習強要といった不正行為が助長されているため、受け入れ団体の監視強化や研修生・実習生の法的地位の安定化が求められている。
法務省の設置する私的懇談会「出入国管理政策懇談会」の分科会で検討が進められ、2014年12月に最終報告書をまとめることとなった。
外国人技能実習制度とは、中国、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの青年(中卒以上の若年層)を技能実習生として入国、日本で一定の技能などを習得してもらった後、帰国して母国において日本で習得した技能等を活用してもらうことを目的としています。
母国で選抜された技能実習生は、日本に入国前及び入国後に日本語、日本の生活慣習や法律などを座学で学んだ後、各企業で最長3年間、日本の技術などを習得します。
しかし一部では技能実習生を低賃金で労働させるなど問題が生じており、制度本来の目的の徹底が急がれるところです。
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