在留資格(ビザ)の許可がおりた頃に本人が許可証を受け取るということは可能でしょうか?
※Yahoo知恵袋で掲載されている在留資格に関する質問について入国管理局取次行政書士の上原尚子が解説・ご回答させていただいております。
雇い入れている社員の在留資格(ビザ)が5月で切れます。
本人の帰国前に会社の総務等で申請を先に行っておき、在留資格(ビザ)の許可がおりた頃に本人が許可証を受け取るということは可能でしょうか?(逆に、申請は本人が行って、受け取りは会社の者がする等)
法務局のHPには、地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者が提出しても良いとの記述がありますが、「申請人が雇用されている機関の職員」(例えば私)でも良いということですか?それとも、行政書士や弁護士といった資格を持った方のことでしょうか?
貴社の社員の方で、入国・在留関係の「申請取次の承認を受けている」方がいれば、その方がご本人に代わって申請または結果の受領を行なうことができます。
しかし、一般の社員の方または貴社に入国・在留関係の申請取次の承認を受けている方がいない場合は、これを行なうことはできません。
入国管理局宛に届出済みの行政書士または弁護士であれば、ご本人の在留申請取次を行なうことができます。
ご参考までに、入国・在留関係の申請取次を行なうためには、貴社を管轄する入国管理局宛に次の書類を提出し、取次の申し出を行ないます。
- 承認を受けようとする方の写真(タテ2センチ×ヨコ2センチ、2枚)
- 承認を受けようとする方の経歴書
- 承認を受けようとする方の在職証明書
- 入国・在留関係に関する知識を有していることの疎明資料
- 貴社の登記事項証明書
- 直近の決算報告書(あるいは、事業計画書)
- 所属している外国人リスト
ご参考となりましたら大変幸いです。
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