転職をする場合、在留資格(ビザ)の手続きは必要ですか?

転職をする場合、在留資格(ビザ)の手続きは必要ですか?

大谷
大谷

結論から言うと、「原則は不要」ですが、「就労資格証明書」という証明書を入国管理局から発行してもらうことをお勧めいたします。

現在有効な就労ビザをお持ちで、在留期間にも十分な余裕があり、且つご転職先での業務内容が、今まで従事していた業務内容と同様である場合は特段の手続きの必要はありません。

しかしながら、確かに転職先での業務も、今お持ちの就労ビザで就労することができる、という証明書「就労資格証明書」は取得しておいた方が、後の就労ビザ更新の時にとても有利に働きます。

「就労資格証明書」では、ご転職前の会社が発行した源泉徴収票・退職証明書のほか、ご転職先の業務内容がわかるパンフレット等案内書、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、直近期の決算書、申請人さまとの雇用契約書・採用通知書、申請人さまご本人が書かれたご転職にかかる理由書などが必要です。

一手間かかるという印象ですが、この手続きを行っておくことで次回のビザ延長(在留期間更新許可申請)は、単純な更新申請となり、手続きも非常にラクです。

また、この「就労資格証明書」の申請を行っておらず、更新許可申請を行い、就業する業務内容について不許可となった場合には、退去強制(強制的に退職・日本からの出国を命じられてしまう)可能性もあり、採用したご転職先企業も罰則の対象となりますので、十分な注意が必要です。

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