留学のビザから就労ビザへ変更申請をしました。留学のビザの期限終了日から1週間後に不許可になりました。帰国しようと思いますがオーバーステイにはなりませんか?
留学のビザから就労ビザへ変更申請をしました。留学のビザの期限終了日から1週間後に不許可になりました。帰国しようと思いますがオーバーステイにはなりませんか?
帰国するということなので、出国準備をするために特定活動へビザの変更を行う必要があります。
特定活動ビザでの出国準備期間中は、他の在留資格(ビザ)への変更許可申請や当該特定活動の更新申請も受理されません。
帰国に向けた準備と再来日の打ち合せをして、速やかに出国する準備をする必要があります。
また、特定活動ビザへの変更をしないとオーバーステイになるので注意して下さい。
オーバーステイとは、外国人が在留期間の更新をせずに与えられた在留期限を過ぎてしまった場合のことです。
この場合、入国管理局に出頭することになります。
まず、入国管理局へ出頭すると入国警備官の違反調査が行われ、オーバーステイの容疑があると身柄拘束されます。
次に、入国審査官へ身柄の引き渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。
そして、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として退去強制となり日本に滞在することはできなくなります。
退去強制処分を受けると入国管理局にその記録が残ることになるので、再度日本に入国することや日本で就労ビザを申請する場合には、不利益になる可能性が高くなります。
冒頭にも述べていますが、特定活動ビザは在留期間内であれば日本に在留したまま再申請を行える就労ビザや配偶者ビザと異なっていることにも注意して下さい。
※この記事が参考になったと思ったら共有してください。